四日市大学同窓会

 四日市大学 同窓会専用の情報提供サイト

同窓会について 会員の方へ お問い合わせ リンク TOPへ戻る
   

同窓会について

会長挨拶

TOP > 同窓会について:会長挨拶
第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条
本会は四日市大学同窓会と称し、事務局を四日市市萱生町1200番地四日市大学内に置く(会員)

第2条
1、本会の会員は、正会員、準会員、特別会員で構成する
(1)正会員は、四日市大学を卒業した者とする
(2)準会員は、四日市大学の在学生とする
(3)特別会員は、四日市大学の現教職員及び旧教職員のうち理事会の承諾を受けた者とする
2、正会員、準会員は会費を納入しなければならない。会費の額および納入方法等必要事項は別に定める。一旦納入した会費は理由の如何を問わず返還しない。



第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は、会員相互の親交を深めると共に、母校の充実発展に寄与することを目的とする

(事業)
第4条
本会の前条の目的を達成するため次の事業を行う
(1)会報及び会員名簿の発行
(2)会員相互の親睦を図るための事業
(3)母校の発展のための後援事業
(4)その他必要と認める事業



第3章 役員

第5条
1、本会に次の役員を置く
(1)会長 会務を総括し会を代表する
(2)副会長 2名、会長を補佐し会長に事故あるときは、職務を代行する
(3)書記 2名、会の庶務を担当する
(4)会計 2名、会の会計を担当する
(5)会計監査2名、会の会計を監査する
(6)理事 若干名
2、役員の選出は、正会員の中から選任しその人気3年とし、3年目の総会終了までとする
3、役員は再任させることができる

(顧問)
第6条
1、本会に顧問若干名を置く
2、顧問は会の運営について助言する
3、顧問は母校の学長、学部長及び本会の前会長とする
4、前項に定めるもののほか必要に応じ役員会において推挙した者を顧問とすることができる


第4章 会議

第7条
本会の会議は次のとおりとする
1、総会
2、役員会

(総会)
第8条
1、総会は毎年度1回、原則として11月に開催する
2、総会は次の事項を付議する
(1)役員の選任
(2)事業計画および事業報告
(3)予算および決算
(4)会則の改正
(5)その他重要と認められる事項

(役員会)
第9条
1、役員会は、会長、副会長、書記、会計、会計監査及び理事をもって構成し原則として4月に開催するほか、会長の招集により開く
2、役員会は、会務の執行について協議する

(会議の招集、定足数、議事)
第10条
1、本会の会議は、すべて会長が招集する
2、本会の会議は、出席構成員の過半数によって決し、可否同数の場合は議長が決定する
3、本会の会議議長は、会長がこれに当たる



第5章 会計

(会計)
第11条
1、本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって充てる
2、本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終わる

(会計監査)
第12条
本会の会計監査は、毎年度決算完結後すみやかに行い、その結果を役員会及び総会に於いて報告するものとする



第6章 支部

(支部)
第13条
1、本会の会員が多数ある地域ごとに、本会の支部を置くことができる
2、支部の組織については、各支部で別に定める
3、支部が結成されたときは、その責任者は、支部の名称、地域、事務局、組織、役員および構成員の名簿、その他必要事項を本部に届け出るものとする

第7章 補足

(会則の改正)
第14条
本会則の改正には、役員会において出席構成員の三分の二以上の賛成を得て議決し、総会において承認されたとき成立する

第15条
本会則施工のため必要な内規は役員会において定める

(附則)
この会則は、平成4年3月25日から施行する
この会則は、平成7年11月12日から施行する
この会則は、平成9年4月1日から施行する
この会則は、平成13年10月14日から施工する
その他必要な事項は、理事会の議決により別に定める



pagetop
同窓会について
会長挨拶
愛知県支部長挨拶
同窓会会則
同窓会だより
個人情報の取り扱いについて